地震保険で外壁は補償されるの?

自然災害が発生する回数が増えている上に、実害に見舞われる事例も増えている事から災害保険への注目度が高まっており中でも地震や噴火、地震に伴う火災や損壊、流出や埋没に至るまで幅広く補償してくれる地震保険は火災保険と共に加入する方が増加傾向です。

地震保険における保険金額は、建物や家財をきっかけにして火災保険における保険金額に対し30%から50%の中で契約する事になっており、金額は建物であれば5千万円で家財であれば一千万円が上限です。

 地震保険の補償対象は3つあり3つに共通しているのは地震と噴火そして津波によって生じた被害ですが、各々で異なるのは津波によって生じた火災や損壊、埋没や流出である様子です。
そして、地震保険では・地震保険の補償対象にて全損や大半損、小半損や一部損といった4つの段階に分けて認定が行われ認定された各段階に応じて100%や60%、30%や5%といった保険金額の支払いが行われます。
そのため、地震保険に加入しているのが建物であった場合には建物を構築する上で重要な軸組や基礎、屋根や外壁が対象とされているため、大きな地震に見舞われて外壁にダメージが生じた時には外壁は・地震保険の補償対象となります。


このように・地震保険の補償対象である事が存在する一方で・地震保険金が下りないケースも存在し、・地震保険金が下りないケースは地震が発生した時に保険対象になる物の盗難、もしくは紛失により発生した損害があります。
他にも門や塀、垣に損害が生じた場合や地震が発生した翌日から数えて10日間が過ぎた後に発生した損害であった場合にも・地震保険金が下りないケースに該当します。
また、・補償対象だが被害状況による事例としては生じた損害が一部損にも該当しない場合が挙げられます。
このような地震保険において4つ分けられている段階における全損は、外壁の時価額を参考にして損害額が50%を超えた時に対象となりますが、地震により火災が生じ焼失した面積が70%を超えている時にも全損として扱われます。
さらに、今日において増えている豪雨の影響などにより床上浸水が発生した時にも・地震保険の補償対象となり、床上浸水に見舞われた時には地盤から45cm以上の浸水が生じた時に一部損として補償されます。


地震によって外壁に問題が生じ地震保険で補償してもらいたい時には、加入済みの保険会社に対し連絡をして事故受付が完了した上で後日担当者と鑑定人の訪問を待ち、鑑定人による鑑定に則って支払い内容や着金を確認していきます。


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