火災保険で外壁修理費用を賄える?

火災保険は、契約の内容によっては火事が起きたときだけでなく地震や水害にも対応できる便利な保険です。でも、外壁修理の費用まで火災保険で補償されることは、あまり知られていません。でも、普通は外壁修理というと、家を建ててから年月が経過したために剥がれたりひび割れたりした部分を修繕するための工事です。それがなぜ火災保険を使うことができるのかというと、原因になっているのが火災保険の契約で定められている災害かもしれないからです。


外壁にダメージを与える災害というと、よくあるのが風災と地震です。風災というのは突風や竜巻などものすごい勢いで吹き荒れる風で外壁が剥がれてしまったり、風で飛んできた木の枝や看板で穴が空いてしまったという事態です。このときには火災保険で補償されます。


あと地震は、揺れ方によっては建物全体が軋み、外壁にいくつものひび割れが出てしまうことがあります。これも外壁修理をするならば火災保険で補償されます。


ただし、一度の突風や地震で外壁が損傷したのではなく、長年の風雨で外壁にひび割れがすでに起きていたときには自然による損傷ではありますが、自分で負担しなければいけない経年劣化に当てはまります。


ではどうすれば火災保険で補償されるのかというと、まず契約の内容を確認しましょう。保険料の支払い負担を軽くするために補償の範囲を狭くしていると適用されない可能性があります。加入する前に確認しておくべきですが、保険証券でも調べることができます。


加入している火災保険で、外壁修理ができるとわかったら次に損害保険会社に連絡をします。保険が適用できるケースがあることと実際に保険金が貰えるというのは同じではありません。火災保険で補償できるかどうかの判断は、加入者ではなく損害保険会社が行います。


連絡をした後に書類をもらい、加入者の時保険証書番号や氏名、被害にあった状況など記入するべきところを埋めて保険金の申請を行います。申請を受けて損害保険会社からは、建物の損傷が風災や地震によるものかどうかを調べる損害鑑定人が派遣されます。この損害鑑定人は損害保険会社の人間ではないのですが、報酬をもらっていますから加入者に不利な判断が下される恐れもあります。ですから、万が一のことを考えたら自分でも事前に専門家による診断をしてもらったほうが良いでしょう。


損害鑑定人による診断が終わり、風災や地震によるものと認定されたら保険期の支払が行われます。法律では申請ができるのは、過去3年以内の被害となっていますが時間が経過すると正しい診断ができないですし、外壁修理は一刻も早くするべきですから時間を空けないほうがいいです。



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