定期診断制度とは
建築基準法で決まっています
劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎など「特殊建築物」や「事務所建築物」は色々な人が利用します。そのため、火災がおきてしまうと、大きな事故になる可能性があります・・・
そんな危険を避けるために、建築基準法では、定期的に点検をすることが義務になっています。点検には専門の技術者が必要です。さらに、報告しなければいけません・・・
建物の診断調査 まめ知識
定期的な外壁診断をする意味とは
建物の外壁は自然と劣化していきます。さらに建物は常に日射、風雨、排気ガス、最も厳しい環境条件に置かれています。そして、劣化したタイルが下を歩いている人に当たると危険です。タイルの落下を防ぐには、定期的に外壁のタイルやモルタルの浮き、ひびわれ等の状況を定期的に点検することが大事です。
仕上げは建物の劣化を保護するという重要な意義を有するが、建物のうちで、常に日射、風雨、汚染空気等に晒され、最も厳しい環境条件に置かれている部分であり、さらに、タイル又はモルタル等の剥落により死傷事故にもつながる部分である。
定期報告は義務
建築基準法では、「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない(第8条第1項)」とされています。
さらに、「特定行政庁が指定する建築物の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければいけない」(法第12条第1項及び第3項)。とされています。
つまり、建物を定期的に調査、報告をしないとダメ!!ということです。キチンと管理しなかった場合、罰則となります。
平成20年から変わっています
これまでの制度では、外装タイル等の定期的外壁診断義務がありました。しかし、定期的外壁診断をしなかった場合の罰則はありませんでした。新しい制度では、定期的な外壁診断と、調査が必要になりました。
建物を建ててから、または外壁改修等から10年たった建物は「外壁全面打診調査」をしなければなりません。
定期報告をしない、虚偽の報告を行った罰則は、百万円以下の罰金、並びに社会的責任を問われる可能性があります。
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