タイル落下事故と建物管理者の責任

タイル落下事故は、頻繁に起きています

タイルが落下しそうなのに、放置した場合、施工した業者も悪いのですが、ビルの管理者にも罰則があります。危険を放置して、もし事故を起こしたばあい・・・あまり考えたくありませんが、実際に事故がおきています。

平成元年、北九州市で外壁タイルの落下事故(二人死亡、一人重症)が発生
最上階から外壁のタイルが落下。死傷者
平成25年6月14日、新潟市外壁の落下
新潟市内においてテナントビルの2階から外壁等の一部が剥がれ落ち、約8m下の歩道に落下する事故が発生しました。
平成17年6月14日「ニューリバービル」(東京都中央区新 川)斜壁崩落事故
東京都中央区で平成17年、雑居ビルの外壁が崩れ落ち、通行人が負傷しました。外壁タイルの一部(重さ計約785キロ)が崩落し、路上にいた女性のほか、車に乗っていた男性会社員が軽傷を負った。
別府マンション事件 最高裁判決(平成23 年7月21日)
補修は設計者・管理者・施工者等が責任を取るべきものであり、剥落する恐れのある瑕疵は設計者・管理者・施工者等に損害賠償責任がある、とした判決であった。
2016年7月7日 大阪・浪速区敷津東のビルで外壁タイルが落下、女性に直撃しけが
大阪市浪速区にある9階建てのビルの外壁のタイルが7日午後、落下し、下にいた女性(24)に直撃する事故があった。女性は後頭部を打ち、軽傷を負った。
クリスチャントゥデイ「大阪・浪速区敷津東のビルで外壁タイルが落下、女性に直撃しけが」

このように事故は頻繁に起きています。もちろん、新聞にのらない事故などを含めたら多数あります。
国土交通省では デパート、ホテル、病院などには「特殊建築物等の定期報告(東京都都市整備局「定期報告(定期調査・検査報告制度)」)」を義務付けています。5階建て以上のマンションは3年に一度、建物の仕上げ面などの状況を確認する必要があります。ビルやマンションの管理者の方は、自分には関係ない・・・と思わず、きちん建物のメンテナンスをするようにしてください。

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